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インボイス制度開始に向けて

インボイス制度が10月から開始される予定だ。


極簡単にいうと、零細業者や個人事業主も消費税の免税認めないからね、いう制度だ。フリーランスの私は、取引先から課税業者になるか免税業者のままでいるかの選択を迫られていた。インボイスを発行できる課税業者になるなら今まで通り仕事を回すけれど、免税業者のままなら単価さげるからねとか、徐々に発注はしなくなるかもねとか。


そうでなくとも単価が下がり続けているので、私たちにとって消費税分は売り上げの一部ではあっても益税という感覚はなかったのだけれど……。


とはいえ、フリーランスという末端の業者には選択の余地はなく、私も適格請求書発行事業者の登録申請をして、消費税の簡易納税制度選択届を提出したところ。


簡易課税制度というのは、納税事務の「負担を軽減するために、仕入税額控除の計算を簡素化できるようにした制度で、売り上げに係る消費税額を基準に仕入れに係る消費税額を大雑把に計算することができる制度だ。翻訳者の場合は、売り上げに係る消費税の50%を仕入れ時に支払った消費税とみなせるらしい。


申請や届出はすべてオンラインでできるので、そう手間はかからないともいえるのだけれど、税制には詳しくないので言葉の定義を調べるのにちょっと難儀した。


「課税期間」って何? 「適用開始課税期間」って何? 「課税期間の基準期間」って何?とか。

今はネットで検索すれば、すぐ調べられるけれど、その定義の文言を理解するのも一苦労ではあった。


一応、一通りの手続きは済んだ。あとは、仕事ください。コロナ以降、めっきり仕事が減りましたので。


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