ぐち
▼ 「ただし本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例により限定されるものではない」
ってよく見る表現だけど、へん!
文面通りに理解しようとすると、
発明の要旨を超えたら、実施例によって限定される、ってことになるよね。
でも、言いたいことは、実施例は発明の主旨を逸脱しない限り、どんな形態もおっけ~だよってことだと思う。
「発明の範囲は、以下の実施例に限定されるものではない」、とか
「本発明は以下の実施例に限定されることなく、発明の主旨や範囲を超えることなく様々な形態が可能である」とか
意味が分かるように書いてほしいんだけど。
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